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子供をつくる・産むことを選択した人にとって、出産は非常に大きなライフイベント。
妊娠中もそれまでの生活とは違うことがたくさんあったと思いますが、子供が生まれたら本当に生活が一変します。それまでの人生では経験したことがないほどに。
かくいう私も、先日はじめての子供が生まれたばかりで新生児のお世話に悪戦苦闘している真っ最中です。何やっても泣き止まない、寝ないときはほんと大変。。。
そんなバタバタした中でも、子供が生まれたらやっておくべき手続きがいくつかあります。
出生届の提出、児童手当の申請など、どれ一つ欠けてもまずい(あるいは損する)ので、漏れなく済ませておく必要あり。
そこでこのページでは、子供が生まれたときにいつまでにどこで何をすればいいのか?まとめました!
子供が生まれたらやるべきこと一覧表
子供が生まれたら最低限やっておくべきことを一覧表にしました。
「出産手当金」は会社勤務の母親のみ、「育児休業給付」は会社勤務で育児休暇を取得する両親のみが対象。その他は日本で生まれる子供の親のすべてがやっておくべき手続きです。
名称 | 申請期限 | 申請方法・場所 | 条件 |
---|---|---|---|
出生届 | 出生から14日以内 | 市区町村役所 | |
出産育児一時金 | (加入する保険による) | 直接支払なら産院で手続き それ以外は加入保険による |
|
児童手当 | 出生から15日以内 | 市区町村役所 | |
子どもの 健康保険加入 |
(加入する保険により異なる) | ||
医療費助成の申請 | (自治体による) | 市区町村役所 ※自治体により電子申請も可 |
|
出産手当金 | 産休から2年以内 | 勤務先の総務 | ・企業に勤務している場合 ・出産した女性のみ |
育児休業給付 | 支給単位(2ヶ月)の 翌日から2年間 |
勤務先の総務 自分で手続きする場合はハローワーク |
・企業に勤務している場合 ・男女とも申請可 |
出生届の提出
子供が生まれたらまず最初にやるべきことは、出生届の提出。
出生届が受理されることにより、子供の戸籍がつくられます。
提出先は市区町村の区役所で、期日は出生日から14日以内。
14日を過ぎても提出はできますが、別途「戸籍届出期間経過通知書」なる書類も併せて必要となるようです。
出生届は出生証明書とセットになっており(出生届の右側が出生証明書になっている)、出産した病院などでもらえるはず。
出生証明書の部分にはお産を担当した医師等による記入が必要なので、入院中に書いておいてもらいましょう。
私たちも、住んでいる福岡市中央区の区役所で出生届を提出してきました。
窓口では子供の名前の漢字や読みをくわしく確認されるほか、児童手当や医療費助成といったその他の手続きも案内してくれます。
また、出生届出済証明を母子手帳に貼ってもらえました。
手続き名称 | 出生届の提出 |
---|---|
期限 | 出生から14日以内 |
提出先 | 市区町村の役所 |
持参するもの | ・母子手帳 ・出生届(産院でもらえる。医師等の記入が必要) |
補足事項 | ・14日を過ぎた場合は戸籍届出期間経過通知書が併せて必要 ・出生届を出すことで子供の戸籍がつくられる ・数日後に住民票が取得可能。子供のマイナンバーもそれで確認可 |
出産育児一時金の申請
出産はなぜか健康保険の適用外なのですが、一方で健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した場合には出産育児一時金として子供1人につき42万円がもらえます。
※政府が増額を検討しているとの報道もあるため、今後増える可能性あり
直接支払制度を利用する場合
出産育児一時金には「直接支払制度」があり、産院がこの制度を採用している場合には健康保険から直接産院にこの42万円を支払うことが可能。
この場合、出産した親は出産や入院に要した費用からこの42万円を差し引いた額を払うことになります。
直接支払制度を利用した方が手間が少ないので、多くの方はこちらを選ぶのがよいでしょう。
対応している産院であれば案内があるはずなので、それに従ってください。
直接支払制度を利用しない場合
もし直接支払制度を利用しない場合は、いったん費用の全額を産院に支払った後、健康保険協会に出産育児一時金の申請が必要。
私は多少面倒なのを承知でこちらを選びました。理由はクレジットカードのポイントというせこい理由です。笑
申請先は加入している健康保険によりますが、多くの会社員が加入している協会けんぽの場合は「健康保険出産育児一時金支給申請書 」に記入して、保険証に記載の協会支部に郵送します。
私も上記ページからダウンロードして印刷、健康保険協会に郵送しました。
協会けんぽの場合、申請書への記入のほか産院でもらえる直接支払制度に関する書類(=直接支払制度を利用しなかった証明)、出産費用の領収・明細書、それに申請書の証明蘭に医師からの証明が必要になります。
※加入している健康保険により多少異なる可能性があるので、それぞれご確認ください。
ご加入者が医療機関等へ出産費用をお支払いのうえ、「出産育児一時金」をご申請いただくことができます。
「健康保険出産育児一時金支給申請書」に必要事項を記入のうえ、次の書類等を添付いただき提出してください。医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し
(代理契約を医療機関等と締結していない、または医療機関等が直接支払制度に対応していない旨が記載されているもの)
出産費用の領収・明細書の写し
申請書の証明欄に医師・助産婦または市区町村長の出産に関する証明を受けること
(証明が受けられない場合は、戸籍謄本、戸籍事項記載証明書、登録原票記載事項証明書、出生届受理証明書、母子健康手帳(出生届出済証明がなされているもの)などを添付してください。)
出産育児一時金について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会
手続き名称 | 出産育児一時金の申請 |
---|---|
期限 | 加入している保険による ※全国健康保険協会では、出産後2年で資格喪失するとのこと(参考) |
支給額 | 一児につき42万円 |
提出先 | 健康保険協会や組合 国民健康保険の場合は市区町村の役所 ※直接支払制度を利用する場合は産院での書類記入のみ |
必要なもの | ①健康保険出産育児一時金支給申請書(医師等の記入が必要) ②直接支払制度に関する書類(産院でもらえる) ③出産費用の領収・明細書 ※直接支払制度を利用する場合は、②を産院で記入すればOK |
補足事項 | ・基本的には直接支払制度を利用するのが簡単でおすすめ ・クレカ払いのポイントがつく、産院が直接支払に対応していないなど理由がある場合のみ申請 ・出産育児一時金は今後増額される可能性あり
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児童手当の申請
児童手当の申請も、出生届と同様に市区町村の役所で可能。ただ担当課は異なることが多いので、役所内の別の窓口に行くことになるでしょう。
例えば福岡市中央区の場合、出生届は市民課(1F)、児童手当の届出は保健福祉センター 子育て支援課(2F)でした。
提出期限は出生後15日以内で、16日以降になっても申請は可能ですが支給できない月が出てくる場合があります。
申請するのは子供の両親のうち生計を維持する程度が高い(=所得が高い)方で、持参するものは請求者および配偶者のマイナンバーカードか通知カード、児童手当を振り込む銀行の預金通帳、請求者の健康保険証。
支給額は3歳未満が月額15,000円、3歳以上小学校終了前までが10,000円(第3子以降は15,000円)、中学生が10,000円。ただし所得が一定以上の場合は減額、または支給なし。
支給時期は毎年6月、10月、2月で、前月分までの児童手当がまとめて支給されます。
手続き名称 | 児童手当の申請 |
---|---|
期限 | 出生後15日以内 ※16日以降でも申請可能だが、手当を受け取れない月が出てくる場合あり |
支給額 | 3歳未満:月額15,000円 3歳〜小学生:月額10,000円(第3子以降は15,000円) 中学生:月額10,000円 |
支給時期 | 毎年6月、10月、2月 |
提出先 | 市区町村役所の担当課(保健福祉課など) |
必要なもの | ①両親のマイナンバーが確認できるもの ②請求者(所得の高い方)の健康保険証 ③振込口座の預金通帳 |
補足事項 | ・所得額が制限限度額以上の場合、児童手当額は一律月額5,000円に。さらに所得上限額以上の場合、児童手当は支給されない。額については以下の表を参照。 |
子供の健康保険への加入申請
子供が生まれたら、その子供の分の健康保険証も必要になります。
健康保険に加入すると医療費の自己負担が3割に軽減されるのは知っての通り。さらに、子ども医療費助成制度(後述)を利用することで自己負担をさらに軽減することができます。
たとえば福岡市の場合、通院は3歳未満が自己負担ゼロ、3歳〜中学生までは月額500円まで。
入院および薬局での自己負担額は中学3年生まで無料です。
※助成金額は自治体による
健康保険の申請方法は、生まれた子供を扶養する親が「会社員・公務員」の場合と「自営業」とで異なります。
会社員・公務員の場合
子供の親が会社員や公務員の場合、勤務先の健康保険に一緒に加入することになります。
実際に加入する保険は勤務先によって異なりますが、たとえば「全国健康保険協会(協会けんぽ)」、大企業の組合健保、各種共済組合など。
自分の保険証を確認すれば、どこに加入しているかわかるはずです。
通常、会社員や公務員であれば勤務先の総務担当者等に子供が生まれた旨を伝えれば手続きの方法や必要書類などを教えてくれるでしょう。
私の場合は1人社長なので、自分で手続きをしました。
加入しているのは協会けんぽですが、書類(被扶養者異動届 第3号被保険者関係届)を日本年金機構に送付することで健康保険にも登録されるとのこと。
とはいえ、ほとんどの会社員・公務員の方は勤務先で書類を記入すればあとはやってくれるはずです。
自営業の場合
親が自営業(個人事業主・フリーランス)の場合、子供は国民健康保険に加入することになります。
申請は、住んでいる市区町村の役所で可能。
例えば福岡市の場合だと、区の市民部保険年金課で手続きできます。
手続き名称 | 健康保険への加入 |
---|---|
期限 | 特になし ※病院でのあれこれ、医療費助成の申請にも必要となるため早めに済ませておくことを推奨 |
提出先 | 【会社員・公務員】勤務先にて手続き(総務担当などに確認) 【自営業】市区町村の役所 |
必要なもの | (加入している健康保険によるため要確認) |
補足事項 | 病院での保険適用のほか、医療費助成の申請にも必要 |
医療費助成の申請
健康保険に加入することで、子どもの医療費の自己負担分は3割になります。
さらに医療費助成を申請することで、一定の年齢まで子どもの医療費の自己負担分を少なくすることができます。
助成額は自治体によりますが、例えば福岡市の場合だと以下の通り。
通院 | 3歳未満 | 自己負担なし |
---|---|---|
3歳以上 就学前 |
1月あたり 500円 まで (1医療機関あたり) |
|
小学生 | ||
中学生 | ||
入院 | 中学校3年生まで自己負担なし | |
薬局での 自己負担 |
中学校3年生まで自己負担なし |
(出典:福岡市 子ども医療費助成制度)
申請に必要なものは、子どもの健康保険証。
その他に本人確認書類などが必要となる場合があります。自治体によっては電子申請も可能なので、役所に行くのが面倒ならそちらを利用するといいでしょう。
対象者として認定されると、交付されるのが子ども医療証。
病院にかかったときに保険証と一緒にこの子ども医療証を提示することで、自己負担する金額が助成適用後のものになります。
手続き名称 | 医療費助成の申請 |
---|---|
期限 | 自治体による |
手続き場所 | 市区町村の役所 自治体によっては電子申請も可能 |
必要なもの | 子どもの健康保険証 他に本人確認書類などが必要な場合あり(自治体による) |
補足事項 | ・助成額は自治体によって異なる ・保護者の所得制限なし |
【産休取得した母親のみ】出産手当金の申請
出産のために会社を休んだ女性は、出産前42日〜出産後56日(合計98日)分の出産手当金が受け取れます。
手当金の支給額は、給料の3分の2。勤務先の総務に申請書を提出してください。
手続き名称 | 出産手当金の申請 |
---|---|
手続き期限 | 産休から2年以内 |
支給額 | 給料の3分の2 |
支給期間 | 出産前42日〜出産後56日 |
手続き場所 | 勤務先 |
必要なもの | 健康保険出産手当金支給申請書 健康保険証 |
補足事項 | 出産した女性のみ受給可(男性は受給不可) |
育児休業給付
生まれた子どもの母親および父親が育児休業をする場合、育児休業給付を受け取ることができます。
こちらは出産手当金と異なり、父親であっても受給可能。
手続きは、基本的に勤務先で書類を提出すればOK。会社の総務に問い合わせれば手続きについて教えてくれるはずです。
手続き名称 | 育児休業給付 |
---|---|
申請期限 | 支給単位期間(2ヶ月ごと)の翌日から2年 ※2ヶ月ごとに申請が必要 |
支給額 | 給付から半年以内:だいたい給料の3分の2 ※月額最小49,848〜最大301,299円の範囲内 給付から半年以降:給料の2分の1 ※月額最小37,200〜最大224,850円の範囲内 |
支給期間 | 子どもの1歳の誕生日前日まで ※一定の条件下で延長あり |
手続き場所 | 勤務先 会社を通さない場合は、勤務先の事業所を管轄するハローワーク |
必要なもの | ・母子手帳など育児を行っている事実を確認できる書類 ・マイナンバーカードと本人確認書類の写し ・通帳のコピー ※自分でハローワークにて申請する場合は、他に各種申請書や書類が必要 |
補足事項 | 男性も取得可 |
子供が生まれたらやるべきこと まとめ
さすがに出生届を忘れる人はあまりいないと思いますが、他の各種申請もとても大事。遅れてしまうともらえるはずのお金が減ったり、もらえなくなったりしてしまう可能性も。
当記事なども参考に、忘れず漏れなくやっておきましょう!